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OKICAポイントサービス規則

第1条(目的)
この規則は、沖縄ICカード株式会社(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「OKICA」という。)の使用者に対して提供するOKICAポイントサービス(以下「本サービス」という。)の内容および適用条件を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
  1. OKICA取扱規則に規定されるOKICA交通事業者(以下「OKICA 交通事業者」という。)における、本サービスについては、各OKICA交通事業者が定める規則等(以下「交通事業者規則」という。)に基づき、当社が認めた場合に限る。
  2. この規則およびこの規則に基づいて定められた内容は予告なく変更されることがあり、使用者はこれを了承するものとする。
  3. この規則に定めのない事項については、法令およびOKICA取扱規則等の定めるところによる。
第3条(用語の意義)
  1. この規則における主な用語の意義は、OKICA取扱規則に定めるほか、次に掲げるとおりとする。
    1. 「OKICAポイント」とは、この規則または交通事業者規則等によりOKICA使用者に付与され、ポイントを管理するシステムに記録されるポイントをいう。
  2. 交通事業者規則等において、この規則に抵触しない限り、前項以外の用語を用いることは妨げられないものとする。
第4条(OKICAポイントの付与)
  1. 当社またはOKICA交通事業者が実施する施策等により一定の条件のもとで、当社が認めた場合に限りOKICAポイントが付与され、蓄積される。
  2. 当社またはOKICA交通事業者は、OKICAポイントの付与基準等を当社が認めた場合に限り変更することができる。
第5条(OKICAポイントの効力)
  1. OKICAポイントは、ポイントを管理するシステムに記録された時点で有効となる。
  2. OKICA取扱規則第12条の規定によりOKICAが失効した場合、前項に基づき新たに付与される予定であったOKICAポイント、およびそれまでに付与された累計OKICAポイントは全て失効する。
  3. OKICA 取扱い規則第21条の規定によりOKICAが無効となった場合、第1項に基づき新たに付与される予定であったOKICAポイント、およびそれまでに付与された累計OKICAポイントは全て無効とする。
  4. OKICA 取扱規則第24条にもとづきOKICAを返却・払戻する場合、その時点で有効となっていないOKICAポイント、およびそれまでに付与された累計OKICAポイントは当該カードの返却・払戻と同時に消滅するものとする。
  5. 偽造、変造その他不正に作成されたOKICAポイントを使用することはできない。
  6. 前号各号にかかわらず、当社がOKICAポイントを失効することが適切と判断した場合、新たに付与されるOKICAポイント、およびそれまでに付与された累計OKICAポイントを失効させることができる。
第6条(OKICAポイントの有効期限)
OKICAポイントの有効期限は、ポイント付与日の翌年の当該月末とする。有効期限を過ぎたOKICAポイントは自動的に失効する。
第7条(OKICAポイントの確認)
OKICAポイントの特典交換可能残額は、OKICAを処理する所定の方法により確認することができる。
第8条(OKICAポイントの引継ぎ)
記名式OKICAの紛失、盗難、障害等による再発行等の場合は、OKICAポイント残高は新たなOKICAへ引継ぐことができる。
第9条(OKICAポイントの交換)
  1. OKICAポイントは、各OKICA交通事業者における所定の方法により別表第1号に定める特典に交換することができる。
  2. OKICAポイントを特典に交換する場合、最低100ポイント以上が必要であり、上限10,000ポイントまで10ポイント単位で交換することができる。但し、所定の機器においては、その限りではない。
  3. OKICAポイントは現金と交換することはできない。
  4. 複数OKICAのOKICAポイントを合算することはできない。
  5. OKICAポイントを他の使用者へ譲渡することはできない。
第10条(特典の取扱い)
  1. 一旦特典に交換したOKICAポイントは、再びOKICAポイントへ交換することはできない。
  2. 特典への交換に関しては、使用者の交換申込みを受付けた時点の定めを適用する。
  3. 特典の内容は、予告なしに変更、改定または廃止することがある。
  4. 複数OKICAのOKICAポイントを合算することはできない。
  5. 当社、OKICA交通事業者は、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供および補償の義務を負わない。また、使用者が利用しなかった特典の補償に関して、当社、OKICA交通事業者はその責めを負わない。
第11条(ポイントの訂正)
当社は、次の場合に、使用者が保有するOKICAポイントを訂正することができる。
  1. 使用者が、法令に違反し、その他当社が定めた方法以外で不正にOKICAポイントを入手した場合
  2. 使用者が、本規則または別に定めた各種規則に違反した場合
  3. 当社、OKICA交通事業者が錯誤によりポイントを付与した場合
  4. 第4条に従って付与されたポイント数と齟齬がある場合
  5. その他、当社がOKICAポイントを訂正することが適切であると判断した場合
第12条(制限または停止)
  1. 当社は以下の場合、全てまたは一部のOKICA交通事業者におけるOKICAカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
    1. 不可抗力によりOKICAカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
    2. コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がOKICAカードの取扱いの中止を必要と判断した場合
  2. 本条に基づく本サービスの制限または停止に対し、当社、OKICA交通事業者はその責めを負わない。
第13条(免責事項)
  1. 記名式OKICAを紛失し、または盗難にあった場合等に、使用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行整理票発行日における当該カードの解約やOKICAポイントの交換等で生じた使用者の損害については、当社、OKICA交通事業者はその責めを負わない。
  2. 改札機その他OKICAを処理する機器の機器障害や輸送障害、または運営上の都合により、やむを得ずOKICAが利用できないことによって、当該利用に対するOKICAポイントの付与ができない場合であっても、当社、OKICA交通事業者はその責めを負わない。
  3. その他、当社、OKICA交通事業者の責めに帰すことができない事由から発生した使用者の損害については、当社、OKICA交通事業者はその責めを負わない。
  • 附則  この規則は、平成26年10月17日から施行する。
  • 附則  この規則は、平成27年 4月27日から施行する。
【別表】
第1号 OKICAポイントを交換することができる特典
・OKICAカードのSF
(当該OKICAポイントが記録されているOKICAカードのSFに限る)
(SFへの金額換算率 10ポイント=10円)
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